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投稿日:2011-10-03 Mon
9月8日に開催された本年度第1回肝炎治療戦略会議の議事「その他」で、林座長から発議された「リウマチや抗がん剤治療でB型肝炎ウイルスが再活性化し劇症肝炎が起こることに対する対策」で、参加委員から「肝炎の症状がないのにウイルス検査を行い、再活性化の可能性があるとバラクルードを投与することになるが、検査も抗ウイルス剤の投与ということになるが、いずれも保険適用にならない。保険適用にすることがまず大事な問題だ」と指摘されていました。9/28に読売新聞で厚労省が保険適用として問題ないとする通知を出したと報道されました。(最下段に記事紹介)
本日、このことについてその詳細について、厚労省肝炎対策推進室に確認しましたところ、下記文書が示されましたので紹介します。
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◆ 事務連絡
平成23年9月22日
地方厚生( 支) 局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課( 部) 御中
厚生労働省保険局医療課
疑義解釈資料の送付について(その10)
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成22 年厚生労働省告示第69号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22 年3月5日保医発0305 第1号)等により、平成22 年4月1日より実施しているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添1のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。
〈 別 添 1 〉
医科診療報酬点数表関係
問1 厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班劇症肝炎分科会および「肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関する研究」班合同報告など、免疫抑制剤の投与や化学療法により発症するB型肝炎について、新たな知見が示されているところである。この中で示されているようなB型肝炎ウイルスの感染が確認された患者及びB型肝炎ウイルス既往感染者(それぞれ、肝炎症状がない者を含む)について、免疫抑制剤の投与や化学療法を行う際、もしくはそれらを行った後に、B型肝炎の再活性化を考慮して、HBV核酸定量検査を行った場合に、これを算定することは可能か。
(答)
医学的に妥当かつ適切であれば、差し支えない。
問2 上記問に関連し、HBV核酸定量検査により、現在、B型肝炎ウイルスに感染していることが確認された患者に対して、免疫抑制剤の投与や化学療法を行う際に、肝機能異常が認められない場合でも、核酸アナログ製剤を投与し、これを算定することは認められるか。
(答)
免疫抑制剤の投与や化学療法を行っている患者については、HBV再活性化に起因した肝炎は劇症化する頻度が高率であると報告されていることから、肝機能の異常が確認されていない場合であっても投与対象と解されるため、医学的に妥当かつ適切であれば算定して差し支えない。
“注” 上記文書は下記に掲載
http://www.hospital.or.jp/pdf/14_20110922_01.pdf
<新聞記事> ----------------------------------------
◆B型肝炎、再活性化発見へ遺伝子検査に保険適用
読売新聞 2011年9月28日付
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110928-OYT1T00093.htm
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